火山の噴火による車の損害でも車両保険は使えるのか
噴火による損害は補償対象外です。
火山の噴石が車に当たってボディーが損傷したり、火砕流によって車が流されて全損など、噴火に関わる災害によって生じた車の損害は補償されません。
また、被害を受けた車に人が乗っていて死傷してしまっても、搭乗者に対する保険である人身傷害保険や搭乗者傷害保険も対象外。
自動車保険についているロードサービスも同じで、噴火による損害で自走不能になったとしてもサービス対象外となります。
なぜ噴火による損害は補償されないのかというと、噴火の規模によっては損害が莫大なものになり、保険会社が補償しきれないケースが考えられること。
また、火山の噴火というのは、稀にしかおきないことのため、過去のデータから保険料を算出するための妥当な損害率を出せないということがあげられます。
ちなみに、地震や津波による損害に関しても、噴火同様に莫大な損害が生じる可能性があり、頻繁に起こるものではないため、補償対象外となっています。
さらに天災以外でも、福島原発事故の時のような放射能汚染も対象外。今も同原発周辺に置きっ放しの車も多数あるかと思います。当然放射能汚染されているわけですが、車両保険からは補償されないのです。
地震・噴火・津波による損害も補償する特約
一部の保険会社では、地震・噴火・津波による損害も補償する特約を付帯することができます。
ただし、車が全損した場合しか補償されなかったり、車両保険や人身傷害保険と比べて補償額が少ないものがほとんど。
例えば、チューリッヒ保険の「地震等による車両全損一時金特約」では、車両が全損した場合に50万円<注1>を補償。また、同社の「地震等による死亡一時金特約」は、搭乗者が死亡した場合に300万円を補償するものとなっています。
とはいえ、まったく補償されないよりは良いと思います。地震・噴火・津波による損害にも備えたい方は、こういった特約を付帯できる保険会社を検討するとよいでしょう。
<注1>車両保険金額が50万円未満の場合は車両保険金額と同額の補償になります。
参考:日本の主な火山の噴火
- 1974年6月・・・・桜島
- 1974年7月・・・・新潟焼山
- 1977年8月・・・・有珠山
- 1979年6月・・・・阿蘇山
- 1983年10月・・・・三宅島
- 1986年11月・・・・伊豆大島
- 1990年11月・・・・雲仙岳
- 2000年3月・・・・有珠山
- 2000年6月・・・・三宅島
その他の災害による損害について
最終更新日:2018年4月11日