無免許運転の事故でも自動車保険で補償はされるか

無免許運転で事故を起こしても補償されるか

もし無免許で運転をした人が事故をおこしてしまったら、自動車保険で補償を受けることはできるのでしょうか。

相手方の損害に対しては補償される

運転免許証と車

無免許運転者による事故の場合、被害者救済の観点から、「自賠責保険」「対人賠償」「対物賠償」は使うことができます。

 

被害者にとっては、どんな運転者から被害を受けたとしても関係のないことですし、無免許だったからといって、賠償金を受け取れないなんてことになったら最悪ですからね。

 

自動車保険ではそういったことを考慮して、他人に損害を与えてしまった場合の保険である、自賠責保険や対人賠償、対物賠償は使えるようにしているのです。

 

ただし、もちろん契約時に設定した運転者条件が当てはまる場合だけです。<注1>例えば、運転者を夫婦限定にしているのに、無免許の息子が運転して事故をしても補償されません。

 

また、車が盗難されてしまい、その犯人が無免許で事故を起こした場合も補償されません。無免許かどうかに関係なく、犯人は記名被保険者の使用許可を得ている運転者(許諾運転者と呼ばれます)ではありませんので補償対象とならないからです。

 

<注1>
自賠責保険は運転者条件の設定がありませんので補償対象となります。

 

関連記事:車を盗難した犯人が事故を起こしても自動車保険は使えるか

 

政府保障事業について

もし、無免許運転者の保険が使えない場合、運転者が自腹で賠償する責任があるわけですが、当然ながら支払能力がない場合も多々あります。その場合、被害者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。

 

実はケガや死亡に関しては政府保障事業というものがあり、自賠責保険と同じ補償を受けることができます。

 

<政府保障事業の補償>

  • 死亡:最高3000万円
  • 傷害:最高120万円
  • 後遺障害:75〜4000万円

 

ただ、上記のとおり、最低限の補償しかされないため、これだけでは賠償金としては十分ではないケースもあります。

 

また、物損に関しての補償はありませんので、政府保障事業で補償されない部分に関しては、加害者に分割で少しずつでも払わせていくしかないのが現状です。

 

自分方の損害に対する補償は?

無免許運転者は補償されない

無免許運転による事故の場合、搭乗者傷害人身傷害車両保険など、搭乗者や契約車両の損害に対しての補償はされません。

 

さらにロードサービスも使うことはできません。契約車両が自力走行不能になったといても、搬送費用は自己負担となります。

 

当然ですよね。無免許運転をして事故をおこすなんて自業自得なわけですから。保険会社としても、そんなところまで補償するわけにはいきません。

 

ただし、事故相手がいる場合は、示談交渉をしたうえで相手の過失分があれば、その分の賠償金を受け取ることができます。

 

同乗者への補償

無免許運転していた車に、同乗者(運転者以外の搭乗者)として友人などの他人が乗っていて死傷してしまったとします。その場合、他人に損害を与えた場合の保険である対人賠償保険の対象となります。

 

ですが、その同乗者は運転者が無免許であることを知っているケースも多いでしょう。その場合は同乗者にも過失を問われる可能性<注2>があり、その分だけ補償が減額させられることもあるでしょう。

 

また、同乗していた他人が、自分で別に自動車保険に加入していた場合、他の車に搭乗中の事故による死傷ということで、人身傷害保険を使える可能性が考えられます。<注3>

 

ただ、無免許運転であることを知って同乗していた場合は、
「重大な過失」と解釈される可能性があり、そちらからは補償されないことも考えられます。

 

<注2>
運転者と同乗者の間における過失を問われる可能性があるということ。事故相手に対しての過失が生じ、賠償金を払う必要が出るわけではありません。

<注3>
人身傷害保険が「契約車両に搭乗中のみ」の補償になっている契約は対象外です。

 

無免許運転に関する罰則

違反者を取り締まるパトカー

言うまでもありませんが、無免許運転は違法行為。免許を取得していない場合はもちろんのこと、免許を取得しても、違反等により停止や取消になっている状態で自動車を運転すれば違法行為となります。

 

無免許運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。無免許運転による事故で人を死傷させ、過失運転致死傷罪で有罪になれば、10年以下の懲役刑というひじょうに重い刑罰が科されます。

 

また、刑罰の対象となるのは運転者だけではありません。

 

運転者が無免許だと知りながら、その車に同乗した場合、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」。無免許だと知りながら車を貸した場合、車両所有者には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されるのです。

 

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最終更新日:2018年7月16日