飛び石での窓ガラス破損も車両保険で直せるのか
先日、高速道路を走行中に私の前の車が跳ね上げた石が飛んできて、
私の車のフロントガラスにヒビが入ってしまいました。
幸い、乗車中の人間にケガはなかったので良かったのですが、
この壊れた窓ガラスの修理代って車両保険で補償されるのでしょうか。
飛び石による窓ガラス破損は車両保険で補償することができます。これは一般条件・エコノミー型、どちらの車両保険でも対象となります。
保険を使用すると通常は等級が3つ下がるのですが、飛び石による窓ガラス破損の場合は、1等級ダウン(旧等級制度ではすえおき)となります。
ちなみに、前方を走っていた車が跳ね上げたわけですから、自分の保険を使わなくても、その車を捕まえれば、賠償させることもできるのではないかと考える人もいると思います。
でも、道路上の石を跳ねあげてしまうのは、故意でも過失でもありませんから、賠償責任を問うことはできないんですね。仮にその車を捕まえたとしても、その車の対物賠償を使うことはできませんし、その運転者に賠償義務はないのです。
また、道路の管理者に賠償させることもできません。すべての石を取り除いておくなんてことは不可能ですからね。これも故意でも過失でもないので賠償義務は発生しません。
よって、残念ながら運が悪かったということで、自分の車両保険で直すしかないわけです。もし、車両保険を付帯していない場合は、自腹で直すしかないんですね。
自分で車をぶつけてしまった場合は仕方ないけど、こういった自分が悪くないようなケースでは車両保険使いたいよな〜と思う人は「エコノミー+A」もしくは「車対車+A」などと呼ばれる、一般条件でないほうの車両保険を付帯しておくといいでしょう。
一般条件よりも安い保険料で車両保険が付帯できますので、
見積もりだけでもしてみるといいと思いますよ。
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最終更新日:2017年10月19日