10円パンチ等のいたずらや落書きで車両保険は使えるか | 自動車保険

10円パンチ等のいたずらや落書きによる損害でも車両保険は使えるか

車体に10円パンチされてしまったり、落書きされてしまったような場合でも、車両保険を使うことはできるのでしょうか。

「いたずら」「落書き」による車両損害も車両保険の補償対象となります。
(一般条件でもエコノミー型でもOK)

 

  • コインでボディーに傷をつけられてしまった(いわゆる10円パンチ)。
  • 車に石を投げつけられてボディーが凹んでいた。
  • 車に塗料で落書きをされてしまった。
  • 誰かにボンネットに乗っかられて、大きく凹んでしまっていた

 

この他にもいろいろなケースが考えられますが、車両保険を付帯していれば、「いたずら」もしくは「落書き」による損害の修理代は補償されます。

 

ただし、タイヤをパンクさせられていたようなケースは例外です。
タイヤだけの損害は盗難や火災を除いて、車両保険の補償対象外となっているのです。

 

関連記事:タイヤのパンクでも車両保険を使えるか

 

 

翌年度は1等級ダウン・事故有係数適用となる

 

「いたずら」「落書き」による車両損害で保険を使用すると、
翌年度の等級が1つ下がるうえに、1年間は事故有係数が適用されることになります。
(詳しくは等級制度ガイドを参照)

 

よって、翌年度の保険料は上がってしまいますので、修理代がそれほど高額でない場合は、保険を使わないほうが有利ということも有り得ます。保険金を受け取っても、それ以上に翌年以降の保険料がアップしてしまうのでは意味がありません。

 

もし、いたずらの被害に遭ってしまった場合は、修理代と翌年以降の保険料を比較して、車両保険を使用するかどうか判断するようにしましょう。もちろん、これについては保険会社の担当者もアドバイスをしてくれるはずです。

 

警察に被害届を出す

 

警察

当然ながら、他人の車を傷つける行為は犯罪です。再犯の可能性もありますし、警察に被害届を出すようにしましょう。

 

警察がどれくらい動いてくれるかはケースバイケースなんでしょうが、見回りの強化をしてもらうだけでも違います。

 

少なくとも届けないよりは絶対に良いことは確かですし、もしかしたら犯人を捕まえてくれるかもしれません。

 

ちなみに、もし犯人が見つかった場合ですが、
もちろん損害額を犯人に賠償請求することができます。

 

ただし、すでに車両保険から保険金を受け取った後だった場合、
その金額分を受け取ることができるのは保険会社となります。
本来、修理代を支払うべきは犯人であり、
それを保険会社が立て替えたことになるわけですので。

 

よって、被害者は示談交渉をしたうえで、等級が下がったことによる損害や、
代車を借りた費用などを、犯人に請求することとなるのです。

 

ただ、素人がそんなことを一人でやるのは難しいですよね。
もしこんなことになった場合は、保険会社に報告したうえで、
場合によっては弁護士にも相談しながら進めたほうがいいでしょうね。

 

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最終更新日:2017年10月19日