車上荒らしにあったら車両保険は使えるか
車上荒らしということは「盗難」の被害になりますので、車両保険の補償対象となります。
(一般条件でもエコノミー型でもOKです)
ただし、その損害のすべてが対象となるわけではないので注意が必要です。
あくまでも車両保険の補償対象となるのは、被保険自動車(付属品含む)に生じた損害となります。
つまり、窓ガラスや車体の損害はもちろんのこと、カーナビ・ETC装置・シート等、車に定着・装備されていたものの損傷や盗難に関しては、補償対象となりますが、
車に積んであった身の回り品までは補償されません。<注1>
もし、車に積んでいた物に対する補償も欲しい場合は、
「車内身の回り品特約」を付帯しておく必要があります。
この特約を付帯しておくことで、車に積んでいたゴルフ用品やカメラ等の身の回り品が、事故で破損したり、盗難されたとしても補償してもらえるのです。
(金銭や宝石など貴重品等、対象外となるものもあります)
ただし、この「車内身の回り品特約」で支払われるのは、新品や新品同様の物の損害を除いて、新品相当額ではなく、古くなった分を減額した金額しか支払われませんので注意しましょう。
例えば、3年前に購入したビデオカメラが盗まれて、それと同じ製品の新品を保険金で再購入するというわけにはいかないのです。3年分の減価償却を考慮した金額が補償されるわけですからね。
<注1>
免責金額が設定されている場合は、
損害額からその金額を差し引いた額が保険金として支払われます。
盗難届が必要
盗難により保険を使う場合、警察に盗難届を出しておく必要があります。盗難届を出さずに保険金請求をしても、保険金は支払われないので、もし盗難にあってしまったら、必ず速やかに出すようにしてください。
車上荒らしの体験談
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最終更新日:2017年10月19日