車両新価特約の補償内容とは | 自動車保険

車両新価特約とは

自動車保険の解説員

車両新価特約とは、
車両保険に追加で付帯することができる特約です。

 

新しい車に付帯することが可能で、全損もしくは「新車価格相当額の50%以上の修理代がかかる状態になったときに、車を買い替えれば、新車価格相当の金額を上限に保険金を支払うものです。

 

車両保険だけ付帯している場合

契約始期日時点で、新車で購入してから1年たっている車が全損になってしまった場合、1年落ちの車の市場価格相当の金額が補償されます。

 

全損までは至らない大きな損害を被った場合は
修理に必要な金額が補償されます。

 

車両新価特約を付帯している場合

新車相当の金額の補償がされますので、
そのお金で中古車ではなく、新車を再購入することができます。

 

また、全損までは至らなくても、、
新車価格相当額の50%以上の修理代がかかる場合、
修理せずに同じ車種の新車を購入すれば、その購入額相当の金額が補償されます。

 

このようなときが対象

電柱への衝突事故

Aさんは新車を150万円で購入。
任意保険に加入し、車両新価特約を付帯した。

 

ある日、Aさんはハンドル操作を誤ってしまい電柱に激突して車両は大きく破損。車の修理のため、修理工場に見積もりをしてもらったところ80万円であった。

これだけ大きな損害になると、修理するよりも、
車の買い替えを考える人も多いのではないでしょうか。

 

Aさんは、車両新価特約をつけており、
新車相当額150万円の50%を超える80万円の損害となるため、
保険金として新車購入費の150万円を受け取りました。

 

もし、車両新価特約をつけていなかったら、
修理代の80万円が車両保険から補償されることになります。
これでは同じ車を買い替えるには足りませんね。

 

古い車には付帯できない

車両新価特約を付帯できるのでは、
車の保険始期の月が、初度登録年月から25か月以内の場合だけです。
つまり新しい車にしか、この特約を付帯することができないのです。

 

再購入(復旧)しなければ対象外

事故により全損、もしくは新車相当額の50%以上の損害があって、
車の再購入をすれば、新車相当額を上限にその購入費が補償されますが、
再購入をしなければ、修理代相当の金額が車両保険から補償されるだけです。

 

盗難は対象外

この特約の対象となるのは、事故により車両が大きな損害を被った場合だけ。
盗難の場合は、車両新価特約の対象にはならず、車両保険から補償されるのみとなります。

 

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最終更新日:2017年10月19日