車両盗難により保険金が支払われた後、車が発見された場合
車両盗難の場合は、保険金が支払われた時点で、その盗まれた車の所有権は保険会社に移ります。
ですが、その後に車が発見された場合、保険金支払いから60日以内(注1)であれば、受け取った保険金を全額返還することで、保険会社から車を返してもらうことも可能です。
ただ、一度盗まれた車ですから、損害を受けている可能性が高いです。それに盗難された車を返してもらって、また使用するというのも気持ち悪いですよね。
(返還を希望する場合、その損害分はあらためて補償してもらえます)
ですので、これはあくまでも「返還してもらうこともできる」ということですので、
返還してもらわずに、受け取った保険金で次の車を購入してもいいのです。
(べつに保険金の使い方は自由ですから、必ずしも車を買わなくてもいいんですけどね)
保険会社は所有権を得た契約車両は売却することになります。
普通に売却できないくらい損害が酷い場合は、
分解して売れるパーツだけ売却したりもするようです。
ちなみに、車が盗難された場合は、全損扱いとなりますから、
車両保険の保険金額全額が支払われるのですが、
契約車両が盗難されて保険会社に報告した後、保険金が支払われる前に発見された場合は、盗難期間に生じた損害分に対しての補償がされることになります。
ただ、上にも書きましたが盗難車両が無傷で戻ってくることは稀なようです。
どちらにせよ全損扱いとなり、保険金額全額が支払われることが多いと思います。
(注1)保険会社によっては60日以内でない可能性もあります。
関連記事:車を盗難した犯人が事故を起こした場合でも保険は使えるか
関連ページ
最終更新日:2018年3月10日