火災による車の損害は車両保険の補償対象か
火災による車の損害でも車両保険を使うことができます。
車が火災に巻き込まれて損害を被っても補償されますし、契約車両から発火した場合でも補償されます。また、保険の種類が一般条件でもエコノミー型でも使うことができます。
車両保険と言えば、事故による車の損害を補償するものと思われがちですが、火災だけでなく、盗難や落雷、台風、洪水、爆発などによる損害でも使うことができるのです。
火災で車両保険を使ったら等級はどうなるか
火災による損害で車両保険を使った場合、翌年度の等級は1つ下がります。
また、事故あり係数適用期間は1年プラスされます。
補償対象外となるケース
火災による車両損害がすべて補償対象となるわけではありません。
違法改造されている車は補償されませんし、レースやラリー等の競技・曲技で使用中(練習含む)だったり、競技・曲技が行われる場所での火災による損害も対象外となります。
また、下記に該当する者の「故意」または「重大な過失」による損害も補償されません。
(注1)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
これらの人達の「故意」に起こした火災で補償されてしまうと、簡単に保険金詐欺ができてしまいます。また、わざと起こした火災による損害まで補償するわけにはいきませんので、当然ながら対象外とされています。(これらの者以外による放火は補償されます)
「重大な過失」というのは、下記のケースのように、ほんの少しでも注意を払えば有害な結果が避けられたにもかかわらず、その注意を怠ったことを指します。
- 寝たばこの危険性を知りながら、何も対策せず漫然と喫煙を続けて火災を起こした
- 藁(わら)が散乱している倉庫内で喫煙し、吸い殻を捨てて、後に火災が発生
- 石炭ストーブの残火のある灰をダンボール箱に投棄したため火災が発生
- 石油ストーブをつけた状態で、すぐ近くに蓋をしていないガソリン入りのビンを置き、ビンが倒れて火災が発生
車両保険では、故意だけでなく、この重大な過失により発生した火災での損害も補償対象外としているのです。
火災保険で車の損害も補償されるのでは?
自宅が火災になり、敷地内の駐車場に停めてあった車も燃えてしまっても、
火災保険では車の損害の補償まではしてくれません。
火災保険は、家とその家の中にある家具などを補償するもの。
車の損害に対する備えは、車両保険でするしかないのです。
もらい火であれば相手から賠償してもらえるのでは?
他人の家などから出火して、それが燃え広がることで車が損害を被った場合、
火災を起こした人(失火者と呼びます)に賠償してもらえると考える人も多いと思います。
でも実は、失火責任法という法律があり、故意や重大な過失でない限り、火災により他人の家や財物に損害が生じても、法律上、失火者は賠償責任を負わないのです。
失火責任法は明治32年にできた古い法律。当時は木造家屋が多く、火災が起きると周りの家に燃え移ってしまうことが多かった時代です。
燃え広がった分の被害を、すべて失火者の責任とするのは重すぎるという考えから、この法律が制定され、今に至っているのです。
つまり、他人が起こした火災で自分の財物が損害を被ったとしても、失火者は賠償してくれませんので、自分の保険でカバーするしかないということ。(失火者の火災保険も使えません)
そう考えると、車両保険だけでなく、火災保険にもしっかり加入しておきたいところですね。
最終更新日:2018年5月25日