車を買い替えて車両入替(変更)した場合の等級 | 自動車保険

契約車両の変更(入替)について

車両入替の解説員

車を買い換えた場合は、契約している保険会社にて、速やかに車両入替(被保険自動車の変更)の手続きを行う必要があります。

 

この手続きを行わないと、保険の対象は古い車のままですので、新しい車が納車される前に保険会社に連絡して、車両入替はしておくようにしましょう。

 

等級に関しては入れ替えの手続さえ行えば引き継ぐことができますが、どんな状況でも車両入替が可能なわけではありません。

 

下記の3つの条件に合致しなければ、車両入替をすることはできず、古い車の保険は解約。
新しい車は新たに保険契約をすることになってしまいます。

 

入替後の車の所有者が次のいずれかであること
  1. 入替前の車両所有者と同一
  2. 記名被保険者と同一
  3. 記名被保険者の配偶者
  4. 記名被保険者の同居親族
  5. 記名被保険者の配偶者の同居親族

 

ローンで購入した場合、車検証の所有者欄にはディーラーかローン会社の名称が記載されます。
その場合は、車検証上の使用者の欄に書かれている人が上記に当てはまればOKです。

 

入替後の車が次のいずれかであること。
  1. 新たに購入か譲渡された車
  2. 新たに1年以上のリース契約をした車
  3. 他の契約から、はきだされた車

かなり前から持っている車は基本的に車両入替ができないことになりますが、「はき出された車」であれば例外で、以前から持っていた車でも車両入替が可能ということですね。

 

はき出された車とは・・・
例えば、A車で自動車保険に加入。A車を保有したままB車を購入したとします。
そのとき、B車を新規で契約する方法もあるのですが、
A車の保険に入替をするという手もあるんですね。

 

すると、A車には保険がなくなってしまうのですが、
このA車のような状況の車を「はき出された車」と呼ぶのです。

 

この「はき出された車」は新規取得車と同等にみなされますので、
さらにC車を以前から持っていて保険に加入していた場合、
そのC車の保険にA車を入れ替えることも可能なのです。

 

減車があれば例外(減車入替)

上記1〜3に当てはまらない場合でも、減車がある場合は例外で車両入替可能となります。

 

例えば、A車(15等級)とB車(8等級)を保有。A車を手放す(減車)ことになりました。
このように車が減る場合は、その穴を埋めるような形で、
上記1〜3に当てはまらない車も入替が可能なのです。
つまり、B車を等級の高いA車の保険に入れ替えることができるということですね。

 

このような入替のことを「減車入替」と呼びます。

 

用途車種が同じ区分のものであること。

用途車種というのは、車の用途や種類を表すもので車検証には必ず記載されているものです。

 

車検証サンプル

 

この車検証のサンプルだと赤で囲った部分にこのように記載されていますね。
※自動車の種別・・「小型」 ※用途・・「乗用」 ※自家用・事業用の別・・「自家用」

 

この3つを合わせて、この車の用途車種は「自家用小型乗用車」となるのです。

 

家庭用として使用されるほとんどの自動車は、
この「自家用小型乗用車」も含まれる下記の「自家用8車種」と呼ばれるもの。

 

自家用8車種
  • 自家用普通乗用車
  • 自家用小型乗用車
  • 自家用軽四輪乗用車
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
  • 自家用小型貨物車
  • 自家用軽四輪貨物車
  • 特種用途自動車(キャンピング車)

 

入替前の車も、入替後の車もこの自家用8車種でないと入れ替えできません。今までの車が「自家用普通乗用車」で、新しく買った車がバスだったりすると車両入替はできないのです。

 

実際は、この用途車種がNGで車両入替ができないケースはほとんどないですけどね。

 

(注)このサイトは家庭用の自動車の保険を想定して説明しています。
用途が事業用の場合、自家用8車種とは別のグループ分けが存在します。

 

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最終更新日:2017年10月19日