交通事故だと健康保険は使えないと病院に言われたが本当か

交通事故だと健康保険は使えないのは本当か

自動車保険の名義について説明する男性

「交通事故だと健康保険は使えない」という話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。また、実際に交通事故でケガをして、病院から「健康保険は使えない」と言われた経験がある人もいるかと思います。でも、これって本当なのでしょうか。

 

結論から言うと、
交通事故によるケガの治療でも、
健康保険を使うことはできます!
<注1>

 

昭和43年10月に旧厚生省(現厚生労働省)から出されている下記の通達もがされています。また、昭和60年6月28日に大阪地裁で、「社会的に非難されるべき特段の事情がないかぎり交通事故被害者は健康保険での治療が受けられる」とした判例もありますので、間違えありません。

旧厚生省による通達

しかし、上記の通達が出されているにもかかわらず、今だに交通事故の場合は健康保険が使えないと嘘をついたり、手続きが煩雑だと言って、使わせないようにする病院があるようです。

 

なぜ病院は健康保険の適用を拒否しようとするのかと言うと、健康保険適用で治療するよりも、自由診療にしたほうが病院が自由に治療費を設定できるので儲かるからです。<注2>

 

しかも、タチが悪いことに治療費が自己負担となる患者には健康保険を使わせて、自動車保険等から治療費が支払われる患者には、健康保険は使えないと嘘をつき、保険会社に高額の治療費を請求するところもあるそうです。

 

当然、保険会社が支払う保険金はその分多くなりますので、結果的には保険契約の際に支払う保険料が高くなることに繋がってしまいます。嬉しいのは病院だけです。

 

もし健康保険を使いたいのに、交通事故では使えないと病院に言われた場合は、窓口担当者が単に知らないだけかもしれません。交通事故でも健康保険は使えるはずだと主張をするとともに、「第三者行為による傷病届<注1>」を提出する意思表示をしましょう。万が一、それでも使わせてくれないのなら、健康保険の窓口や厚生局、消費生活センターのいずれかに相談・通報するといいでしょう。

<注1>
業務中の事故の場合(労災保険が適用)や、飲酒運転や無免許運転などの法令違反を犯していた場合は、交通事故でケガをしても健康保険は使えません。

 

また加害者がいる事故の場合、「第三者行為による傷病届」という種類の提出が必要となります。この書類を提出することで、本来は加害者が負担すべき治療費を健康保険で一時的に立て替えて、後日健康保険側から加害者に請求するという方法を取ることができるのです。

 

⇒第三者行為による傷病届等について(全国健康保険協会HP)

<注2>
儲け主義で健康保険を使えないというのではなく、ケガの状況に応じて、健康保険の対象外となる治療法での対応がベストだと判断して、自由診療を選択する場合もありますので注意してください。

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最終更新日:2025年5月1日