軽微な自動車事故でも警察に届出するべきか | 自動車保険

軽微な事故でも警察に届出するべきか

事故の届け出の件を説明する男性

自動車事故を起こしてしまったが、軽微な事故だったので警察に届け出をせずに当事者間で終わらせてしまったというのは昔からよく聞く話です。

 

たしかにちょっとした事故であれば、わざわざ警察を呼ぶのは面倒ですし、その場で当事者同士が話し合って、加害者が被害者に数万円払うなどして終わりにしてしまえば簡単です。

 

でも、実は交通事故を運転者等には、「警察への事故報告義務」があると、以下の道路交通法72条に定められているのです。

道路交通法 第72条第1項   

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

 

この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

          

よって、もし交通事故があったのに警察への届け出を怠った場合には、
道路交通法違反となり、同法119条により、
「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」を処せられることになります。

 

とはいっても、あまりこれで捕まったというのは聞きませんが、
もし事故を起こしたときには、警察への届出義務があるというのは覚えておきましょう。

 

また、警察に届出を出さないということは、
どこにも事故の記録が残らないということになります。

 

そうなると、あとで被害者のケガが思ったよりも酷かったことが分かった場合や、
保険会社に保険金請求をする際に、事故証明ができずにトラブルの元になってしまいます。
保険金請求をするときには、基本的に交通事故証明書が必要となりますからね。

 

交通事故が起きてしまった場合は、自分が加害者でも被害者でも、
物損事故だったとしても、事故の大きさに関わらず、必ず警察に届けるようにしましょう。

 

仮に事故の相手が警察を入れたくないなんて言ってきたとしても例外はなし。
道路交通法違反になるだけでなく、後のトラブルの種になりますからね。
必ず110番して事故の記録を残しておくようにしましょう。

 

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公開日:2017年10月19日

更新日:2020年12月15日


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最終更新日:2013年10月18日