対物超過修理費用特約の補償内容は?必要性は? | 自動車保険

対物超過修理費用特約とは

対物超過修理費用特約の解説員

対物超過修理費用特約とは
対物賠償保険に追加して付帯することができる補償です。

 

事故で相手の車に損害を与えてしまった場合に、
その修理代がその車の時価を超えてしまったとき、
その差額を過失割合に応じて補償するものとなります。
(上限50万円の保険会社が多いようです)

 

例えば、あなたが停車中の車に追突。
相手の車の時価は「30万円」ですが、
その車の修理代は「40万円」だったとします。

 

この場合、対物賠償から支払われるのは時価の「30万円」だけで、対物超過修理費用特約から差額「10万円」が支払われるのです。
対物超過修理費用特約の支払いの例

 

法律的には本来払う必要のないもの

「あれ?修理代が40万円なんだから対物賠償から40万円出るのでは?」
そう思った人も多いのではないでしょうか。

 

でも、対物賠償保険というのはあくまでも賠償責任額が支払われるもの。
そして、この場合の賠償額は30万円と判断するのが、過去の判例等から考えて妥当なのです。

 

事故の前の状態に戻すために必要な額を出すというのが損害賠償の考え方。
40万円かけて修理するのではなく、市場で同等の車を30万円で買えるのだから、
賠償義務者は30万円出せばいいという解釈になるのです。

 

示談交渉をスムーズに進められる

法律上の賠償義務としては上記のとおりですが、
実際の示談交渉において、車を壊された人がそれで納得するかというと、それは別の話。
「修理代に40万円かかるのだから40万円払え!」となり、
多くの場合、示談交渉は難航し長引くことになります。

 

もちろん保険会社が示談交渉は行なってくれますし、
万が一裁判沙汰になったとしても、その費用も対物賠償保険で補償されます。
(前例から言えば、裁判で負けることも考えにくいです)

 

でも、示談交渉が長引くのって気持ち悪いですよね。
裁判沙汰になって、何年もかかってしまったら最悪。。。
少しでも早く解決してスッキリしたいと思う人が多いと思います。

 

そんなときに、対物超過修理費用特約をつけていれば、
車の時価と修理代の差額(10万円)を相手に払ってしまうことができますので、
早期解決をすることが可能となるのです。

 

関連事故:どんな事故でも保険会社は示談交渉をやってくれるのか

 

付帯するかどうかは考え方次第

この対物超過修理費用を付帯したほうがいいとは一概には言えないと思います。

 

この特約は、法律上では賠償責任のない「車の時価」と「修理代」の差額部分を
示談交渉を早く終わらせるために、自分でお金を払っている保険で負担するというものです。。

 

よって、「賠償責任のない金額まで払う必要はない!解決まで時間がかかってもいい!」
と考えるのであれば、この特約は不要となりますし、「早期解決して、早くスッキリしたい」と考えるのであれば付帯すればいいのかなと思います。

 

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最終更新日:2017年10月19日