未成年でも自動車保険の契約はできるか
たしかに、ソニー損保やチューリッヒなど、
未成年が契約者になれないところもありますが、
未成年でも契約できる保険会社もあります。
未成年が契約できる保険会社の場合は、
基本的に、所定の用紙に親が契約を同意する署名・捺印をしたものを、
申し込みの際に保険会社に提出する必要があります。
ちなみに、未成年が契約者になれない保険会社というのは、
あくまでも「契約者」になれないというだけで、
親に契約者になってもらえれば問題はありませんし、見積もりをすることも可能です。
(契約者になるのは親以外の親族でもOKです)
そして、主に運転するのが自分であるならば、「記名被保険者」を自分にすればいいのです。18才以上で運転免許が取れるわけですから、この名義は未成年者でも問題ないわけですね。
- 契約者 ・・・・・ 保険会社と契約を締結する人
- 記名被保険者 ・・・ 主に契約車両を運転する人
関連記事:自動車保険の3つの名義について
ただし、1点だけ注意点があります。
基本的には契約者の住所に自動車保険の書類などは送られれてくるのです。
契約者になってくれた親族が、同居してあれば問題はないかと思うのですが、
もし別居だった場合、ちょっと厄介かもしれませんね。
保険証券はもちろんのこと、満期案内等もあなたの家には届きませんので。
なので、できるだけ同居の親族に契約者になってもらうのが賢明でしょう。
もしやむを得ず、別居している親族が契約者となる場合は注意が必要です。
例えば、満期案内が自分のところに届かないので、満期に気付かず、
保険が切れてしまったあとに事故を起こしてしまう....なんてことが起こりかねません。
(幸い、事故がなかったとしても、等級継承ができなくなってしまう可能性もあります)
なので、必ず契約者になった人には、
契約についてしっかり管理してもらうお願いしておく必要がありますね。
あと、本来は自分が契約者となるべきところを、親などに契約者になってもらうわけです。契約者変更は可能ですから、20才を過ぎたら忘れずに変更するようにしましょう。
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最終更新日:2017年10月19日