自動車保険のノンフリート契約とフリート契約の違いとは

ノンフリート契約とフリート契約

自動車保険には「ノンフリート契約」と「フリート契約」の2種類があります。

ノンフリート契約

任意保険を契約している「所有・使用自動車」が
9台以下の場合は、「ノンフリート契約」になります。
1台に対して1つの保険を契約することになります。

 

フリート契約

任意保険を契約している「所有・使用自動車」が
10台以上ある場合は、「フリート契約」になります。
すべての車を、まとめて1つの保険で契約することになります。

車が好きで、10台以上持っている方もたまにいますが、
ほとんどの個人は、9台以下の所有となるかと思います。
よって、フリート契約のほとんどが法人契約です。

 

10台以上を「所有・使用」していたらノンフリート契約は不可

6台の車

このノンフリート契約とフリート契約ですが、どちらか好きに選べるという性質のものではありません。

 

10台以上所有・使用している人は、必ずフリート契約となりますので、ノンフリート契約をすることはできません。

 

逆に9台以下を所有・使用している人は、必ずノンフリート契約となりますので、フリート契約をすることもできません。

 

例えば、10台の自動車を所有・使用している人が、5台ずつ2つの保険会社で、契約するということも当然できません。1つの保険会社で、フリート契約の自動車保険に加入しなければならないのです。

 

フリート契約のほうが1台ずつ契約するよりも手続きが簡単。しかも最高割引率は高くなりますし、新たに車を購入したときに、新規の保険料ではなくそれまでの割引率がそのまま適用となります。

 

契約車両全体の事故率が高く割引率が低い状態でなければ、フリート契約のほうが有利となることが多いでしょう。そのため、基本的にはノンフリート契約にこだわる必要はないかと思います。

 

所有台数が10台を超えた時点でフリート契約者になる

駐車場に停まる車

10台前後の車を所有するという人の場合、なかなか厄介な場面が考えられます。というのも、所有台数が9台か10台かによって、ノンフリート契約かフリート契約かが変わるからです。

 

例えば、車を9台所有・使用しているノンフリート契約者が、もう1台購入して合計10台になったとします。

 

するとその時点でフリート契約者になりますので、
ノンフリート契約の9台分の契約をすべて解約して、
フリート契約の締結をしなおす必要が出てきます。

 

逆に10台所有・使用していて、フリート契約をしている人が、
1台売却して9台になってしまうと、フリート契約を解約して、
残りの9台分のノンフリート契約を、1台ずつ別々に契約する必要があるのです。

 

フリート契約も扱っている保険会社であれば、
代理店にまかせてしまえば、それほど混乱もなく契約の移行が済むかと思います。

 

でも、通販型の自動車保険を契約していて、
所有台数が10台を超えてしまった場合はなかなか大変です。

 

通販型の会社はフリート契約を扱っていないので、
すべての契約を解約したうえで、
フリート契約を扱っている別の保険会社で契約をする必要が出てくるのです。
(保険会社によっては解約ではなく、満期日での切り替えを案内するところもあるようです)

 

保険会社2社をまたぐことになり、
それぞれの手続きを自分でやらないといけませんので、
かなりの労力を要することになってしまいます。

 

10台前後で所有台数が変わることがあり得る人は、
こういったことが面倒を避けるために、代理店型の保険会社を選ぶというのも1つの手。
ノンフリート契約の保険料は高めにはなりますけどね。

 

「自動車任意保険の基礎知識」の目次に戻る

あなたは余計な保険料を払っていませんか!?

 

スクエアバンのアンケート

スクエアバンの説明

⇒スクエアバンでの見積はこちらから

最終更新日:2017年12月16日