自動車を取得・所有するとかかる税金の種類は

自動車を取得・所有するとかかる税金の種類は

自動車の税金

自動車を購入して維持していくためには、駐車場やガソリン、保険、車検、オイル交換など、さまざまな経費が必要となります。その中でも忘れてはならないのが税金です。

 

ここでは、車を取得・所有すると対象となる3つの税金について説明していきます。車を購入する前には、税金のこともしっかりチェックしておきましょう。

 

1.自動車取得税

自動車を購入したり、譲り受けたりしたときにかかるのが自動車取得税。

 

「軽自動車以外」の自家用自動車の場合は、取得価額の3%
「軽自動車」や「営業用自動車」は、取得価額の2%が課税されます。

 

取得価額というのは、新車であれば購入価格の90%程度の金額。
中古車の場合は 課税標準基準額に経過年数に応じた残価率をかけた金額となり、
取得価額が50万円以下の場合は非課税となります。

 

2.自動車重量税

新車登録の際や車検時にかかるのが自動車重量税というもの。
車両重量や新車登録から何年たっているかによって、税額が決まります。

 

 

3.自動車税・軽自動車税

車両所有者に毎年課税されるのが自動車税・軽自動車税です。

 

軽自動車以外が対象となる自動車税は、排気量0.5L刻みで課税額が変わり、
総排気量1L以下では29,500円、6Lを超える車は111,000円となります。
軽自動車が対象となる軽自動車税は一律10,800円です。

 

>>詳しくはこちら

 

エコカー減税

国は電気自動車やハイブリッド車などのいわゆるエコカー普及の促進のため、国土交通省が定めている排ガス・燃費基準を満たしている車への優遇措置として、エコカー減税を適用しています。

 

自動車取得税

新車購入時に20〜100%減税

自動車重量税

新車購入時および初回車検時に25〜100%減税

自動車税・軽自動車税

新車登録後、初めての納税時に25〜75%減税

 

<エコカー減税の期間>

  • 自動車取得税:2018/4/1〜2019/3/31までに新車を取得する場合
  • 自動車重量税:2018/5/1〜2019/4/30までに新車登録および最初の車検を受ける場合
  • 自動車税(軽自動車税):2019/3/31までに新車を取得する場合

 

消費増税に伴い、自動車取得税廃止

2019/10/1に消費税が8%から10%に増税される予定ですが、
それに伴い、自動車取得税は廃止される見込みです。

 

車の購入時に消費税と自動車取得税が二重に課税されることが、
以前から問題視されていたのですが、今回それが解消されることになります。

 

さらに、同時に環境性能割というものが導入されます。
これは、車の環境性能によって、
自動車税・軽自動車税が0〜3%上乗せされるもの。

 

つまり、消費増税に伴い、自動車取得税は廃止、
自動車税・軽自動車税は増税になるということですね。

 

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