車の所有者に課税される自動車税・軽自動車税とは
自動車を所有すると、維持するためにはさまざまな経費がかかります。その中でも大きな負担の1つとなるのが税金。
ここでは、車両所有者に毎年課税される自動車税・軽自動車税について説明していきます。
自動車税
軽自動車以外の自動車の所有者には、各都道府県から自動車税が毎年課税されます。
自家用乗用車の場合は、排気量0.5リットルごとに税額は変わり、1リットル以下は29500円、6リットル超の車には111000円の課税と、排気量によってかなり金額は違ってきます。
自動車税の税額
自動車税の税額は下表のとおり。
乗用車は総排気量、貨物車は最大積載量や総排気量などによって、税額に違いがあります。
購入時期をずらすことで1ヶ月分の節税
車を購入・取得した後、初回の自動車税は購入・取得した日の翌月から次の3月までの分を支払うことになります。
そのため、月末に購入・取得するのを数日ずらして、翌月初めにすることで1ヶ月分の節税となります。
例えば、5月30日に取得した場合の自動車税は6月〜3月の10ヶ月分となります。ですが取得日を6月1日にずらすことで、7月〜3月の9ヶ月分で済むわけです。
名義変更や抹消登録による還付金
車を譲渡したら所有者変更、廃車した場合は抹消登録を速やかに行いましょう。
所有者変更や抹消登録を行わずに4月を過ぎてしまうと、引き続き課税対象となり請求が来てしまいます。
また、上記のとおり、自動車税は購入・取得した日の翌月から次の3月までの分を支払うことになります。でも、年度の途中(3月以外)で所有者変更や抹消登録をした場合は、残り期間分を還付金として返してもらえますので、忘れずに手続きを行うようにしましょう。
車を手放さなくても、しばらく使わないという場合は、一時抹消(ナンバーを返却)することができます。一時抹消した場合も、すでに支払分の自動車税のうち未経過分を還付金として受け取ることができます。
軽自動車税
毎年4月1日時点の軽自動車やバイク、小型特殊自動車の所有者には、各市区町村から軽自動車税が課税されます。
軽自動車税の納税通知書は5月上旬に自宅に送付され、納付期限は5月31日。5月31日が土日の場合は翌月曜日が納付期限となります。
自動車税・軽自動車税の税額は
軽自動車税の税額は下表のとおり。
初度登録年月が平成27年3月までの車は旧税率、平成27年4月以降の車は新税率、
初度登録から13年以上たった車には重課税率が適用されます。
購入時期をずらすことで節税できる
軽自動車税は4月1日時点の所有者に対して課税されます。つまり、4月2日に車を新規登録したり、自分に名義変更すれば、その年度は課税されずに済むのです。
3月終わりに車を購入・取得する予定の方は、それを数日間ずらして4月2日以降にすることで1年分の節税ができるのです。
名義変更や抹消登録を忘れずに
軽自動車を譲渡したにも関わらず、所有者の名義変更をしないままで4月1日を迎えてしまうと、その所有者に対して課税されてしまいます。
また、廃車する場合も注意が必要です、抹消登録を忘れて4月1日を迎えてしまうと課税されてしまいますので、抹消登録は忘れずに行うようにしましょう。
ちなみに自動車税のような還付金の制度は軽自動車税にはありません。
4月1日に所有者となると1年分の軽自動車税を払うのですが、仮に1ヶ月で車を廃車したとしても、残り11ヶ月分が戻ってくることはないのです。そのため、4月に車を手放すのであれば、少し前倒しして3月中に手放してしまうことで、1年分の節税になるというわけです。
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最終更新日:2019年2月14日