センターラインオーバーのもらい事故なのに賠償責任判決

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本サイトのほうのアクセス数がいつもの4倍ほどになっていたので、何が起こったのかと思ったら、このページへのアクセスが急増してました。

※自動車同士の事故で過失割合100:0となる3つのケース
http://www.自動車保険見積もり比較.jpn.com/jikokankei/kashitsu100.html

どうやら訳の分からない判決が出たとのことで、どこかのまとめサイトでこのページが紹介されて、訪問者が一時的に増えたようです。

で、その訳の分からない判決というニュースがこれ。

車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた 訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、 無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。  引用元:福井新聞

当然ながら、こんな判決が出たのは初めてのようです。センターラインを超えて逆走状態の車にぶつけられたら、普通はもらい事故扱いになりますから、相手者の過失が100%となり、相手車の搭乗者が死傷したとしても、通常は自車側には賠償責任は生じません。

ですが今回の判決は、「自賠法では無過失であることを証明できなければ賠償義務を負うとされており、今回は過失があるともないとも証明できなかった。もし仮に相手車がずいぶん前から逆走してたとしたら、自車の運転者はそれを早い段階で認識できたんだから、クラクション鳴らすとかできたでしょ。だから、相手者の搭乗者の死傷分(死亡1名と他に重軽傷者あり)重軽傷者の賠償金4000万円を払いなさい」ってことみたいです。

まあ、滅茶苦茶な理屈です。事故の詳細が分かりませんのでなんとも言えない部分はありますが、どうやら相手車の居眠り運転が原因らしく、それでセンターラインオーバーされて、衝突したあげく、「クラクション鳴らさなかったあなたも悪いよ」って言われている状態。ほんとバカじゃないの??っていうレベルですよね。

ちなみに、相手車は死亡した男性の所有する車で任意保険に加入していたようなのですが、運転者を家族限定にしているのに、家族以外に運転を任せていたそうで補償対象外。自分の保険から賠償金を受け取れない遺族が、相手から取ろうと裁判を起こしたようです。(死亡したのが車の所有者なので自分の自賠責保険も使えない)

さすがに、今回賠償を命じられた方は上訴するでしょう。高等裁判所もしくは最高裁判所でこの判決は覆るとは思いますが、今後の展開が気になりますね・・・

<ここから2014/4/19 22:00追記>
な~んて、上記のことを最初は思ったのですが、よく考えてみると、これって自賠法上の話なんですよね。自賠責保険って被害者救済という観点があるので、こういうことになってるのかも。

自車側の無過失が証明できない場合は、相手者側が一部被害者であるってことを否定しきれないわけですよね。その場合は自賠責保険を使って相手車側の人の死傷を補償することができるから、それを使って、救済してあげてくださいなってことなのかと思います。

仮に自賠責保険が切れていたり、同じ事故で自賠責保険で補償できる金額を超える部分の賠償責任を自車側が問われた場合は、当然賠償責任なしということになると思います。なんせセンターラインオーバーですからね。今回は自賠責保険を使えるかどうかというポイントで裁判が行われていたのかもしれません。

まあいずれにせよ、当事者の方は自分に過失がないのに、自分が保険料を払っている自賠責保険が使われるっていうのは不満だと思います。でも、一応法律的には正しい判決なのかも。。変な話なんですけどね。他にもっと詳しくわかったら、また書きたいと思います。

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