継続契約または前契約がある場合の等級ルール | 自動車保険

前契約がある場合の等級ルール

このページでは前契約がある場合の等級ルールについて説明していきます。
(注:すべて1年契約であるものとして説明しています)

 

前契約がある場合、新契約にその契約の等級が関係してくるのですが、
どのタイミングで前契約から新契約に繋がるかによって、
3種類の契約形態があり、それぞれ等級のルールがちがってきます。

前契約とは、新たに契約しようとしている保険の始期日を基準にして、過去13ヶ月以内に終了している保険のことです。ただし、その終了している保険から名義を変更したり、車両変更がある場合、車両入替名義変更のルールに合致しなければ前契約にはあたりません。

他社継続or更改契約

満期をもって間をあけずに保険会社Aから保険会社Bに切り替えるような契約を「他社継続」と呼びます。そして、保険会社を切り替えることなく、同じ会社で継続することを「更改(継続)契約」や「自社継続」と呼びます。

 

この契約形態が一番多いですね。
いずれも「前契約の満期日」と「新契約の始期日」の間に無保険期間が生じていないもの。

 

前契約中に保険を使用していなければ、新契約の等級は1つアップすることになります。

 

満期から始期までが7日以内であれば等級継承可

「前契約の満期日」から「新契約の始期日」が7日以内であれば、「他社継続(満期越え)」と考え、無保険期間が発生しなかったときと同じように等級継承することができます。

 

関連記事:保険会社を変更しても等級継承はできるのか

 

中断新規

「前契約の終了日」から「新契約の始期日」までが”8日から13ヶ月”の間が
あいてしまった場合の契約形態を「中断新規」と呼びます。

 

この中断新規の場合、他社継続のようには等級を引き継ぐことはできず、
最高でも6F等級という、純新規よりは少し有利なだけの等級になるのです。
中断新規の等級表
前契約期間中に事故があった場合は、その分を下げた等級を上の表に当てはめてください。
<例>前契約等級8等級。3等級ダウン事故1件 ⇒ 5等級のため新契約も5等級

 

満期日までに今までと同じ保険会社で継続手続きをするのを忘れていた場合は例外です。
自動継続特約により、満期から30日以内に手続きをすれば等級継承をすることができます。
(保険会社によって、このルールは違う場合もあります)

 

関連記事:自動車保険の更新を忘れてしまった・・等級は無効になるのか

 

中途切替

保険期間中に解約して、他の保険会社に乗り換えて契約することを「中途切替」と呼びます。

 

1年以内で解約してしまうことになりますので、無事故だったとしても、
他の保険会社にて新たに契約する際に等級は据え置きとなりアップすることはありません。
(事故があった場合はノーカウント事故だった時を除き、等級は下がります)

 

例えば、10等級の保険(無事故)を中途切替で保険会社を乗り換えたとすると、
もう1年間、10等級で契約をすることになるのです。

 

ただし、東京海上の「保険期間通算による等級継承特則」のような特約がある保険会社に乗り換える場合は、次の保険期間を、解約する保険期間と合わせると、ちょうど1年になるような短期契約にすることで、その満期日に1等級アップさせることが可能になります。

 

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最終更新日:2017年10月19日