自力走行できる車をロードサービスで搬送できるか | 自動車保険

自走可能な車でもロードサービスで搬送はしてくれるのか

ロードサービスは大きく分けると、「応急対応」と「搬送」に分かれます。
バッテリー上がりやキーの閉じこめなどであれば、現場での応急作業だけで済みますし、
エンジントラブルや事故で自力走行できなくなった場合は、修理工場等まで搬送してもらうことになります。

 

では、自力走行できる状態の車を搬送してもらうことはできるのでしょうか?
これは損傷の状態によって変わってきますので、いくつか例をあげて説明していきます。

 

単独事故でサイドミラーが曲がったうえに割れてしまった。他の損傷なし

タイヤもボディーも損傷がないので自力走行は可能ですが、サイドミラーが使用できないため危険です。また、この状態では道路運送車両法で定められている保安基準を満たさず、公道を走行することは違反行為にもなりますので、ロードサービスの無料搬送(規定の距離内)の対象となります。

追突されてしまい、後部のウインカーが点灯しなくなってしまった

自力走行が可能でもウインカーが点かない状態で走行するのも、保安基準を満たしていないため違反行為です。この場合も自力走行が危険な状態ということで、ロードサービスの無料搬送(規定の距離内)の対象となります。

事故を起こしたが軽い損傷なので大丈夫だと思い走行してみたが、何か異音がする

このケースもよくあります。たいした損傷ではないと思い走ってみると、何か変な音がするというケースです。実は、ボディーとタイヤが干渉していて、音がなっているのかもしれませんし、何か重要な部分が損傷してしまっている可能性もあり、走行が危険な状態と判断できます。よって、ロードサービスの無料搬送(規定の距離内)の対象となります。

事故でバンパーが傷ついてしまったが走行にはまったく支障なし

当然自力走行はできますし、危険な状況でもないのでロードサービスの対象外です。
もしどうしても運んでもらいたいという場合は、有料対応となってしまいます。

走行が危険な場合も搬送OK

左側損傷している車

上記の例にもあるとおり、自力走行できる状態だとしても、ミラーが割れているだとか、ウインカーが点灯しない、バンパーが壊れてぶら下がっている等、走行するのが危険な場合でも、ロードサービスの無料搬送の対象になります。

 

また、自力走行が危険かどうかの判断として、
道路運送車両法の保安基準に抵触するかどうかで判断する方法もあります。

 

たとえば、サイドミラーが取れてしまってるのに走行していたら違反ですし、ヘッドライトが損傷して点灯しない状態で走行しても違反となり、どちらも法律上は走行は違反と判断されるわけですね。

 

ですが、どうやらヘッドライトの損傷に関して、昼間の場合は保険会社によって判断が分かれるようです。

 

法律上は、昼であろうと夜であろうと違反にはなると思うんですが、(単純に昼だとバレないわけですが)昼間であれば、ヘッドライトは使わないから安全走行できるだろうと考えて、保険会社によっては、ヘッドライトの損傷では無料搬送の対象外と判断することもあるようです。

 

昼間でもトンネルに入ったり、天候が悪化した場合にヘッドライトは必要になりますし、
違反にはなるわけで個人的にはおかしいと思いますけどね。

 

ということで、走行が危険な状況ではロードサービスの搬送サービスが使えるのですが、
危険がどうかという判断は微妙なケースもあるということは覚えておきましょう。

 

<参考>
ちなみに上記の昼間のヘッドライト損傷のケースのように、走行してしまうと保安基準違反になってしまうし、ロードサービスも使えない(もしくは有料)と言われてしまった場合、どうすればいいか困ってしまいますよね。

 

そんな時は、警察に相談してみましょう。「道路交通法 第63条3項」の規定により、車の状況等にもよりますが、一定区間であれば走行しても良いという許可証を交付してくれます。それがあれば途中で警察に止められてしまったとしても、一定区間内であれば、違反切符を切られることはありませんので、修理工場に自走で入庫するといいでしょう。

 

また、警察から走行してはいけないと言われていることをロードサービス窓口に伝えれば、さすがに有料対応とはならないはず。ですので、警察の判断が出たならば、もう一度窓口に相談してみるのもいいでしょう。

 

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公開日:2016年12月3日

更新日:2020年11月3日

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最終更新日:2020年11月3日