友人の車を運転して事故を起こしても、自分の自動車保険を使えるか

他人の車を私が運転しても自分の自動車保険で補償される?

先日、友人の車でドライブに行った際に、途中で運転を交代することになりました。そこで任意保険の運転者条件がどうなっているか聞いたところ、年齢条件はOKなのですが、家族限定がついているとのこと。

 

なので、運転を交代するのはやめようとしたところ、友人は、この車で事故をしても、私の任意保険で補償できると言っていました。

 

もし間違えであったら怖いので、運転交代はしなかったのですが、友人の言っていた話は本当なのでしょうか。自分の任意保険は、自分の車を運転中しか補償対象とならないと思っていたのですが。。

他車運転危険補償特約について話す男性

友人の車を運転して事故をおこした場合でも、自分が加入している自動車保険を使うことは可能です。

 

現在は、どの保険会社でも「他車運転危険補償特約」が自動的についているはずです。(注1)

 

この特約は、他人の車を運転して事故をおこしたとしても、その車の保険ではなく、自分の保険を優先的に使うことができるというもの。

 

ただし、自分の自動車保険をすべて使えるわけではありません。

 

使えるのは、「対人賠償保険」と「対物賠償保険」だけで、自分の保険に「車両保険」を付帯してある場合のみ、友人の車の損害に対して「対物賠償保険」を使うことができます。

 

つまり、自分の自動車保険に「車両保険」が付帯されていない場合、
友人の車を運転して事故をおこして、友人の車を壊してしまっても、
他車運転危険補償特約ではカバーすることができません。

 

この場合、友人の保険に「車両保険」が付帯されていれば、
友人の等級は下がってしまいますが、それを使ってもらうしかありません。
(この質問のケースで友人の保険は家族限定なので使えませんが・・)

 

よって、もし車両保険が付帯されていないか、友人が保険を使ってくれないという場合、
自腹で弁償しなければならなくなるでしょうから、この点は注意する必要があります。

 

ちなみに、運転していた友人の車に同乗していた人が死傷した場合は、
対人賠償の対象となりますので、自分の保険の他車運転危険補償特約で補償できます。

 

ただし、死傷したのが運転者本人、その配偶者、子供、親だった場合は対人賠償は対象外。なので、この部分は自分の保険の人身傷害保険が「車外補償あり」になっていれば、歩行中や他人の車に搭乗中でも、自分や自分の家族であれば補償はされます。

 

もし、「車外補償なし」の場合、ノーカウント事故扱いになり等級が下がる心配もありませんので、この部分だけ友人の人身傷害や搭乗者傷害を使ってもらうことでカバーすることになります。ただ質問のケースでは、友人の保険には家族限定がついているので、この場合は補償されませんね。

 

ということで、自分の保険で多くの損害を補償することはできるのですが、車両損害の補償がされないとか、自分が死傷した場合等、補償されない部分が発生する可能性があるということになります。

 

今回の質問のケースでは、友人の車は家族限定により補償対象外。自分の保険の他車運転危険補償特約を使っても、補償に穴がある可能性が出てきてしまうわけです。

 

よって、今回のようなケースでは、万が一事故を起こした時に補償が足りないことが考えられますので、運転は交代しないほうが賢明です。

 

他車運転危険補償特約は、借りた車の等級を下げてしまうことを防ぐために、自分の保険を優先的に使えるようにと設計されたものです。だから、こんな感じで補償できない部分も生じてしまっているわけですね。

 

 

 

どうでしょうか。理解できましたでしょうか。
この部分は複雑なので、すぐに理解するのは難しいかもしれません。

 

これらのページもあわせて読むことをお勧めします。

 

<注1>
他車運転危険補償特約が付帯されていない保険会社が、
今後出てくる可能性もありますから、必ず自分の自動車保険をチェックするようにしてください。

 

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最終更新日:2018年9月16日