免許証の色が変更になった場合
ゴールド免許割引がある保険会社で契約中です。現在の免許証の色はブルーなんですが、このまま違反をしなければ、次の免許更新でゴールドになる予定です。保険期間途中でも、異動手続きをすることでゴールド免許割引が適用になるのでしょうか。
ゴールド免許割引が適用になるのは、保険開始日時点でゴールド免許だった場合だけです。よって、保険期間途中にゴールド免許になったとしても、異動手続きは不要です。
ただし、次の更新後にはゴールド免許割引が適用になりますので、更新手続きの際にはゴールド免許になったことを忘れずに申告するようにしましょう。
これは逆にゴールドからブルーに免許証の色が変わった場合も同じです。
保険期間中にゴールド免許割引が削除されることはありません。
記名被保険者の変更の場合は例外
ブルー免許の人からゴールド免許の人に、記名被保険者を変更した場合は、
保険期間の途中でも、残り期間に対してゴールド免許割引が適用になります。
保険開始日時点の免許証の色は違う人のものになりますからね。
もちろん、逆にゴールドからブルーの人に変更した場合も、
残り期間分のゴールド免許割引は削除されます。
ちなみに、配偶者が主に運転するわけではないのに、
免許証がゴールドになったからといって、
自分から配偶者に記名被保険者を変更するなんてことはできません。
一部、記名被保険者の設定について甘い保険会社もあるようですが、
ゴールド免許割引を用意している保険会社では難しいでしょうね。
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最終更新日:2017年10月19日