海外での自動車事故でも日本の自動車保険を使えるか

海外での事故でも日本の自動車保険を使うことができるか

1週間ほど海外旅行をする予定です。旅行先ではレンタカーを借りて移動するつもりなのですが、もし事故を起こしてしまった場合、日本で所有している車にかけている自動車保険で補償を受けることはできるのでしょうか。

ワイキキ

日本で所有している車の自動車保険からは補償を受けることはできません。

 

自動車保険には、「他車運転危険補償特約」が自動付帯されています。

 

そのため、レンタカーで事故を起こした場合でも、自分の保険を優先的に使うことができますので、今回の質問のように、海外でレンタカーを借りて事故をしたとしても補償されると思う方もいるかもしれません。

 

参考:他車運転危険補償特約とは

 

でも、自動車保険の補償対象となるのは国内の事故だけ。海外での事故の場合、、契約自動車を海外に持っていったとしても、レンタカーを借りていたとしても補償対象外となるのです。

 

当然ながら、海外では日本とは法律も違いますし、日本の保険会社が事故対応を行うことも困難ですので、補償対象を国内限定としているわけですね。

 

海外で車を運転する場合は、そのために別途保険を契約する必要があります。レンタカーを借りるのであれば、現地で車を借りる際に保険に入るか、事前に海外での運転に対応した保険に加入しておくようにしましょう。

 

海外旅行保険で補償されないのか

海外旅行保険に加入していれば、海外での自動車事故でも補償されると思う方もいるかもしれません。しかし、海外旅行保険では、自動車の運転をした時の事故は対象外となっています。

 

特約を追加することで、補償対象とすることができるものもあるようですが、対人・対物賠償だけであったり、レンタカーを運転した場合だけであったりと十分な補償が得られないものとなりますので注意が必要です。

 

長期滞在して車も所有する場合

もし海外に長期滞在するうえに車も所有する場合は、日本で任意保険に加入したのと同じように、その車の自動車保険も契約をしましょう。

 

日本で任意保険に加入しており、一定期間の無事故実績がある場合には「無事故証明書」を発行してもらうことができます。海外の自動車保険の契約時に無事故証明書を提出することで、割引が得られることがありますので、発行してもらい持っていくといいでしょう。

 

また、海外渡航により自動車保険を解約する場合、「中断証明書」を発行してもらうことができます。これがあれば、日本に戻ってきて自動車保険に再度加入する際、帰国後1年以内であれば、海外渡航前の等級を引き継ぐことができますので、必ず発行してもらいましょう。

 

<参考>

 

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