自動車保険の保険金請求はいつまでできる?時効は何年か?

保険金の請求はいつまでにすればいいのか?

半年前に歩行中にバイクに当てられてケガをしました。そのとき、自動車保険が使えることを知らなかったので請求をしなかったのですが、今からでも請求することは可能でしょうか。

保険請求権の時効について話す男性

半年前であれば保険金請求は可能です。

 

仮に現在すでに保険期間が終了していたとしても、事故日が保険期間内であれば、保険を使用することができます。

 

ただ事故の相手から、すでに賠償金として、人身傷害保険の規定以上の金額を受け取っている場合は保険金は支払われません。

 

あくまでも、保険金が支払われるのは、人身傷害から支払われる保険金の額から、すでに相手から受け取っている賠償金を差し引いた分だけになるのです。

 

とはいえ、保険金が支払われる可能性は大ですから、
必ず事故受付センターに連絡はするようにしましょう。

 

保険金の請求先は、事故時に加入していた保険会社です。
あくまでも契約期間内におきた事故の補償をするのが自動車保険ですので、
現在、事故時と違う保険会社で契約していても、そこに請求しないようにしてくださいね。

 

ちなみに、今回の質問の事故は人身傷害保険だけ使う事故になりますので、
保険を使用したとしても、等級が訂正されることはありません。
(もし、これが等級ダウンの事故だったとすると、
過去に遡って、等級が訂正されますので、追加保険料が発生することになります)

 

保険金請求の時効は3年

※保険法 第95条(消滅時効)
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。【強行規定】

保険法によって、保険請求の時効は3年と定められています。

 

よって、事故から時間が経過していても、
3年以内であれば請求できますし、3年を超えていたら請求はできません。

 

ただし、この保険法には起算日が明記されていません。
つまり、「いつから」3年で時効となるかが書かれていないおらず、
各保険会社によって違ったり、どの保険を使うのかによって違ったりするのが実情です。

 

一般的には、車両保険の場合は事故日が起算日となりますし、
対人賠償対物賠償に関しては、示談成立や判決等により支払うべき賠償金額が確定した日、
搭乗者死亡により人身傷害保険を使う場合は、死亡日が起算日となり、
事故日から起算日がかなり後になる場合もあります。

 

よって、自動車保険の保険金請求の時効は、短くて事故日から3年。
賠償保険や人身傷害保険等に関しては、起算日が事故日よりも後になることもあるので、
事故日から3年以上先が時効の期限となる場合もあると覚えておけばいいでしょう。

 

でも、事故から時間がたてばたつほど、事故内容や損害額の証明が難しくなり、
保険会社としても事故の調査が難しくなることから、
保険金支払いがスムーズにいかないことも多くなりますし、
最悪、補償されないという可能性もあります。

 

よって、上記の質問のように、
自動車保険を使えることを知らなかったようなケースでは仕方ありませんが、
そうでない場合は、事故後すみやかに保険会社に事故報告をするようにしましょう。

 

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最終更新日:2017年10月19日