自動車保険を途中解約すると返戻金はあるのか
年払いで保険料を支払っている場合の解約返戻金は、
「短期率」という数字を使って計算されるのが一般的です。
※短期率表
例えば、年間の保険料が10万円だったとして、
その保険を6ヶ月ちょうどで解約した場合の解約返戻金を計算してみましょう。
上の短期率表を見ると、「6ヶ月まで」の短期率は「70%」となります。
この70%というのは返戻金の割合ではなく、保険会社がもらう割合です。
つまり、残り30%の3万円が返戻金の額となります。
半年で解約すると、保険料が半分返ってくると思いがちですがそうではないんですね。
短期率とはなにか
普通はどんな保険でも、短期契約と長期契約を比べると、
1日あたりの保険料は短期契約のほうが高くなります。
長期契約は、長い期間の約束をしてもらえるということで割引になりますからね。
この短期率というのは、
「もしその保険期間の保険があるとしたら、年間保険料の何%の保険料にする?」
というようなものだと言い換えることができます。
つまり、もし6ヶ月契約の保険を作るとしたら、
1年契約の70%の保険料になりますよっていう意味になるわけです。
月払いの場合は月割
月払いで保険料を支払っている場合、解約は月割計算です。
例えば、2ヶ月目の途中で解約した場合は、2ヶ月分の保険料が支払われてればOK。
日割りではないので解約返戻金はなく、1ヶ月と10日で解約しても2ヶ月分の保険料がかかります。
もし、3ヶ月目の保険料の支払われていた場合は、
もちろん、その分は返金されることになります。
月払いの場合、年払いよりも手数料がかかる分だけ高くなりますが、
解約するときに限ると、短期率計算でない分、年払いよりも有利です。
中断証明書の発行を忘れずに
海外渡航や車を手放す、車検切れ、一時抹消等による解約であれば、
次回7等級以上の予定である場合に限り、中断証明書の発行が可能です。
この中断証明書を、自動車保険を再契約する際に使用すれば、
解約から10年以内なら、等級を継承することができます。
解約の際、保険会社から発行手続の案内があるとは思いますが、
もし案内がなかった場合は、必ず発行希望である旨を伝えましょう。
中断証明書について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
公開日:2013年10月14日
更新日:2022年10月28日