対物賠償保険の補償範囲は?無制限にすべき理由とは | 自動車保険

対物賠償保険とは

対物賠償保険とは、自動車事故により「他人」の財物に損害を与えてしまい、
法律上の損害賠償責任を負った際に、支払責任が生じる賠償金相当の金額を補償する保険です。

 

<目次>

  1. 他人の物を壊しても自賠責保険では補償されない
  2. 直接損害と間接損害
  3. 対物賠償も無制限にしましょう
  4. 被保険者の範囲
  5. 他人の定義

他人の物を壊しても自賠責保険では補償されない

単独事故

自動車事故を起こしてしまった際に、自分のほうの損害であれば、仕方ないと諦めることもできるかもしれませんが、怖いのは他人に迷惑をかけてしまった場合。

 

当然、事故を起こした人には賠償責任が生じますから、それなりの賠償金を支払う必要があります。

 

でも、他人にケガなどさせてしまった場合は、自賠責保険で最低限の補償はされるのですが、
他人の「物」に損害を与えてしまった場合は、自賠責では一切補償されません。

 

そこで必要となるのが対物賠償保険(以下、「対物賠償」と記載)なのです。

 

(1)信号待ちで停車中の車に後方から追突して、相手の車が壊れてしまった。
(2)単独事故で飲食店に突っ込んでしまい、お店の入り口を破壊してしまった。

 

例えば、このような事故のときに対物賠償保険から補償を受けることができます。

 

(1)のケースであれば相手の車の修理代、もしくは新規購入代金など。(2)のケースであれば、お店の修理代だけではなく、休業損害などの金額も補償することができるのです。

 

相手へ迷惑をかけてしまった場合の保険ですので、
対物賠償は絶対に付帯しておきましょう。

 

直接損害と間接損害

物を壊してしまった場合の損害には2種類あります。
対物賠償ではこの両方の損害に対して補償します。

 

直接損害

事故により、他人の車を壊してしまったり、店舗に突っ込んでしまったような場合、
その車や店の修理代が発生してしまいます。こういったものを「直接損害」と呼びます。

 

間接損害

壊してしまった車がタクシーで修理完了まで営業ができなかったり、お店が壊れてしまったので営業ができなかった場合に、その営業ができなかった間に得られていたであろう利益が失われていますよね。こういった直接損害が原因で生じた二次的な損害を「間接損害」と呼びます。

 

対物賠償保険も無制限にしましょう。

自動車保険の解説員

対人賠償は無制限にしていても、対物賠償は無制限ではないという人もまだ多いようです。でも、他人に迷惑をかける分という意味では対人も対物も同じ。

 

実際の事故の際にどんな物を壊してしまうかなんて、事前には分かりません。どんな事故にも対応できるように対物賠償も無制限にしておくべきかと思います。

 

では、どんなときに高額の賠償責任が
生じてしまうかという例をあげてみましょう。

 

  • 店舗に車で突っ込んでしまい、商品を壊してしまったうえに、しばらく営業できなくなってしまった。
  • トラックと事故をおこし、トラックに積まれていた高額商品が使い物にならなくなった。
  • 超高級車に追突。相手車両が全損となってしまった。
  • 踏切内で衝突事故。電車が不通となってしまった。

 

このようなときに加害者には高額の賠償金が請求されてしまいます。
対物賠償の金額を500万円とか2000万円とかにしてあると足りない場合が出てきそうですね。

 

保険料はたいして上がりませんので、
対物賠償は「無制限」にしておいたほうがいいでしょうね。

 

参考までにソニー損保の公式サイトで見積りしたところ年間保険料はこんな感じでした。
対物賠償の保険金額別の保険料
(主な見積条件⇒保険始期日2012/11/1 型式:BH5 車名:レガシイ 6E等級 距離区分11000km以下etc...)

 

対物賠償の保険金額を変えただけでは、新規の場合でもこの程度しか金額が変わらないんです。
これなら絶対に無制限のほうがいいと思いませんか。

 

対物賠償は無制限じゃなくてもいいのでは

 

対物賠償保険の被保険者(補償対象となる人)

対物賠償の補償の対象となる人(被保険者)の範囲は下記の(1)〜(6)です。
これらの人が契約車両を所有、使用または管理している際の事故で、
他人の財物に損害を与えてしまった場合に補償されます。

 

(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者
(3)記名被保険者またはその配偶者の同居親族
(4)記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子

 

一般的に自動車保険では、この(1)〜(4)は「家族」と定義されている間柄です。これらの人が運転中に事故をおこし、他人の財物に損害を与えた場合は補償対象となるということです。

 

(5)記名被保険者の承諾を得て契約車両を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受諾した契約車両を使用または管理している間を除きます。

 

(1)〜(4)以外の人は、
「記名被保険者」の承諾を得て運転した場合だけ補償されるということ。
つまり契約車両が盗難されて、その犯人が事故を起こしたとしても、
当然承諾を得ているわけではありませんので、被保険者にならず対物賠償で補償はされません。

 

また、「記名被保険者の承諾を得て・・・」というのがポイントですね。
契約者や所有者ではダメなんです.....これってなんか怖い気がしませんか。
普通に記名被保険者の親の許可を得て、車を運転するような場面ってありそうじゃないですか。

 

でも、ほとんどの場合は大丈夫なのです。第三者が契約車両を使うことを知っていて、
それに対して記名被保険者が反対しなければ、それだけで承諾を得たとみなされるからです。

 

よって、こういう場合はダメなんです。

所有者である父親Aが友人Zに車を貸す約束をしようとしたが、
記名被保険者の息子Bがそこに現れて、友人Zに貸すことに明確に反対した。
          ↓↓
父親Aは「俺の車なのだから俺の好きなようにする!!」といって、
息子Bが反対しているにも関わらず車を貸してしまい、友人Zがその車で事故を起こしてしまった。

もちろん人に貸すのは父親の勝手かもしれませんが、
この場合、記名被保険者の承諾を得ていませんから補償はされないのです。
このパターンはあり得ますから注意が必要ですね。

 

自動車取扱業者といのは修理工場やガソリンスタンドなどのことです。
これらの業者は記名被保険者から許可を得て、業務で車を預かったとしても被保険者にはなりません。よって万が一の事故の際には、業者が加入している保険を使うことになりますね。

 

(6)記名被保険者の使用者。ただし、記名被保険者が契約車両をその使用者の業務に使用している場合に限ります。

 

使用者というのは雇い主のことを指します。
記名被保険者が勤務している会社の業務中に、契約車両を使用して事故をおこし、
他人の車やガードレールなどを壊してしまった場合、雇い主は使用者責任を問われます。
つまりその雇い主の責任分にも、対物賠償保険を使うことができるということですね。

 

対物賠償保険における他人の定義

対物賠償保険は「他人」の財物に損害を与えてしまった場合の保険ですが、
下記の(1)〜(3)は「他人」の定義に含まれませんので、
これらの人が所有・使用または管理する財物を壊してしまったとしても補償されません。

 

(1)記名被保険者
(2)被保険自動車を運転していた者(その配偶者・子供・父母)
(3)被保険者の配偶者・子供・父母

<注>(1)〜(3)以外の者が、(1)〜(3)の者以外と共同で所有する不動産を除く。

 

自分の物や、配偶者・親・子供の物を壊しても、
基本的には賠償責任は生じないことから補償対象外としているのです。
稀に上記の間柄であっても、裁判を行なって賠償責任が認められる場合も考えられますが、
その場合でも補償対象外となってしまいます。

 

使用または管理していたものも補償されない

また、上記(1)〜(3)の人が所有するものだけではなく、
「使用または管理」する財物も対象外となっているのもポイントです。

 

例えば、あなたが駐車場に車を停めようとしたところ、横に置いてあった友人に借りていた
高額の自転車にぶつけて壊してしまったとしても、補償はされないということです。
運転者が借りて「管理」していた物ですから対象外なのです。

 

通常、他人の物を自動車事故で壊してしまった場合、
その損害で迷惑を被るのは「他人」です。

 

でも、上記のように借りた物を壊してしまった場合、
まず困るのは貸主に返せなくなってしまった「あなた」。
難しい言い方をすると、あなたは「債務不履行」の状況に陥ってしまうわけです。

 

貸主である友人は将来自転車を返してもらえないという損害を被っているわけですが、
その前に債務不履行に陥るという損害を被っているのは「あなた」なのです。

 

対物賠償保険は物を壊すことで他人に迷惑をかけてしまった場合を補償するものですが、
上記の例では、まず自分が自分に迷惑をかけてしまっているということになりますので、
対物賠償保険では補償対象外としているのです。

 

※もし「被保険者って運転者なのだから(2)は不要なんじゃないか?」
という疑問を持った方がいたら、対人賠償保険のページの
「他人の定義」の部分に書いてありますのでそちらを参照してください。

 

自動車保険の補償内容の目次へ戻る

あなたは余計な保険料を払っていませんか!?

 

スクエアバンのアンケート

スクエアバンの説明

⇒スクエアバンでの見積はこちらから

最終更新日:2017年10月19日