自動車保険の保険料を見積もりする際の3つの注意点

見積もりの際の3つの注意点

自動車保険の解説員

ここでは自動車保険の見積もりの際に
知っていたほうがいい知識や注意点などを説明します。

 

基本的に特に知識がなくても、保険会社や代理店の人の質問に答えたり、必要書類を渡すなどすれば、正しい見積もりはできます。

 

でも、最近はWEBで見積もりする人がかなり増えてますし、いろいろ知っていたほうが間違えのない見積もりが可能になると思いますので、ぜひこのページに書いてあることもチェックしてくださいね。

 

<目次>

  1. 必要書類について
  2. 満期案内での見積もりは危険
  3. 正しい運転者年齢条件の設定をしよう

 

必要書類について

見積もりをする際には状況に応じて、
下記の必要な書類を必ず手元に用意するようにしてください。

現在、自動車保険に加入している場合

「現契約の保険証券」を用意しましょう。

 

「過去の保険証券」ですとか「満期案内」や「継続申込書」でも、
絶対に見積もりができないというわけではありませんが、必要事項を確認できなかったり、
間違えの元になりますので、必ず現契約の証券を用意するようにしましょう。

 

現契約中に車両入替をしている場合

現在の車の「車検証」と、入替手続をした際の「異動承認書」も用意すれば万全です。
証券には入替前の車の情報しか載っていませんから、これらの書類でカバーするのです。

 

他にも保険期間中に異動手続きをしている場合は
その際に発行された「異動承認書」を念のため用意しておくといいでしょう。

 

新規で加入する場合

「車検証」を用意しましょう。

 

ただし、見積もりをするときまでに車検証が手に入らない場合は、名義変更前の車検証でもOKですし、それも手に入らなければ、最低でも契約車両の「型式」と「初度登録年月」が分かれば、基本的に見積もりは可能です。(申し込みには「登録番号」「車台番号」「車両所有者」も必要)

 

過去13ヶ月以内に終了している自動車保険がある場合

その契約の情報も必要となりますので「保険証券」も用意しましょう。
証券がない場合は、その契約の継続書類等を用意するか、前保険会社に連絡すれば、契約内容の記載された書類を出してもらえますので、それを手元に用意するようにしましょう。

 

過去13ヶ月以内に終了している自動車保険がない場合

もし、同居している親族の保険も合わせて、他の車で11等級以上の保険があれば、普通の新規よりも有利な等級で始められる可能性がありますので、その「保険証券」も用意しましょう。

 

満期案内での見積もりは危険

見積もりをする際の手元書類として、保険証券ではなくて、満期案内書を用意する人も多いのですが、実はそれでは正確な見積もりができない可能性があります。

必要な車両情報が記載されていないことがある

まず、十分な車両の情報が記載されていない場合があります。
あくまでも満期案内書というのは、もうすぐ満期であることを知らせる書類ですので、
車両の型式や初度登録といった見積もりに必要な情報が載っていないことも多いのです。

 

等級の申告誤り

満期案内を見ながら見積もりをして、
等級を間違えて申告してしまうというのもよくあるパターンです。

 

満期案内には次の等級が書かれていることが多いので、
その等級を現在の等級と勘違いして申告してしまうわけですね。
(保険期間中に事故がなければ、実際の現等級は1つ下です)

 

誤った申告で見積もりをして、それに気づかずに契約してしまうと、
保険会社は情報交換制度によって、1〜2ヶ月後に等級の申告誤りに気づきますので、
等級訂正と追加保険料の請求が届くことになるのです。

 

記名被保険者の欄がない

保険会社にもよりますが、満期案内書に記名被保険者の欄がないところも多いです。
見積もりの際、現在の記名被保険者は必ず聞かれる項目です。

 

手元の満期案内書に記載がないからといって、その名義を他の書類等で確認せずにデタラメに申告してしまうと、後に等級訂正となってしまう可能性もありますので注意が必要です。必ず保険証券でこの名義は確認するようにしてください。

 

正しい運転者年齢条件の設定をしよう

設定を変えることで保険料は大幅に変わる運転者年齢条件
この年齢条件なのですが、自動車保険に長く加入している人は特に注意が必要です。

 

というのも、例えば年齢条件を「30歳以上補償」にしていた場合、
数年前は運転者が30歳以上でなければ補償対象となりませんでした。

 

でも、今は違うのです。
運転者の年齢条件が適用されるのは下記の範囲の人だけなのです。

(a) 記名被保険者
(b) aの配偶者(内縁を含む)
(c) aまたはbの同居の親族
(d) a〜cの方が営む業務に従事中の使用人
(一部の保険会社では、(d)は対象外となります)

 

つまり、それ以外の人は年齢条件の適用は受けないので、下記のようなケースでは「21歳以上補償」ではなく「30歳以上補償」で十分ということなのです。

 

<例>
普段は30歳以上の人しか運転しないが、
独立して別居している22歳の息子が、たまに里帰りしてきたときには運転する。

 

これを知らずに適正な年齢条件にせず、
保険料を払いすぎている人はかなり多いかもしれませんね。

 

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